2018-02-28 第196回国会 衆議院 予算委員会 第18号
特に、被疑者の勾留決定、被告人の保釈の許可、不許可の決定は、勾留や保釈の要件に照らして裁判所において判断される事柄でございますので、これについて法務省として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
特に、被疑者の勾留決定、被告人の保釈の許可、不許可の決定は、勾留や保釈の要件に照らして裁判所において判断される事柄でございますので、これについて法務省として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
また、被疑者の勾留決定や被告人の保釈の許可、不許可の決定でありますが、この勾留や保釈の要件に照らして裁判所において判断される事柄でございます。したがいまして、これについても法務大臣として所感を述べることは差し控えなければならない案件ということでございます。
こういうふうにもろもろ厳しく指摘をされているんですが、まず確認なんですが、代用監獄という表現で指摘をされている自由権規約委員会の最終見解なんですけれども、まず、勾留決定をしたときのルールなんですが、本来の原則はやはり拘置所、つまり警察じゃなくて検察の司法の手続に入っていく、裁判待ちの状態に持っていく、これが本来だと思うんですが、我が国では実際に勾留先が警察署の中の留置場であることが多い。
その際、被疑者側としましては、勾留決定あるいはその延長決定に対して不服申し立てをすることができるということとされております。
○柴山委員 確かに、二〇〇〇年、第一審判決で無罪という判断が出た後、東京高裁で一転勾留決定され、逆転有罪判決が出て、それが最高裁で確定しているということからすれば、微妙な案件であったことは事実でしょう。 しかし、これはやはり問題が多々あった案件であって、現在もそういった問題は解消されていないのではないか、疑われるものです。
千葉地裁が、今月の二日、手続上のミスから、七人の逮捕された被疑者を不当勾留決定していたことがわかり、千葉地検が六日に一旦全員を釈放した上で、五人を再逮捕、残る二名を任意捜査に切りかえたということです。 一体なぜこんなことが生じたのか、裁判所に説明を求めます。
一旦勾留決定して、二日に逮捕して、六日に一旦全員を釈放したということですから、満期前に任意捜査に切りかえているということですよね。これはやはり説明が必要なんじゃないんですか。
ただ、先ほどから申し上げておりますように、警察の持ち時間の範囲内、あるいは検察庁に一時的に送致された二十四時間の範囲内、それから裁判所が勾留決定をして以降、検察庁が主要には、勾留決定しようがしまいが、検察がその後主導的に捜査するわけでありますけれども、その段階によっても、行政や、あるいは行政の方からの、つまり行政の一部としてのそういう捜査当局に対する対応は少しずつ違ってしかるべきだし、そういう違う影響力
ただ、問題は、問題はというか、一般論として申し上げれば、私の経験も含めて申し上げれば、検察官が勾留決定、勾留延長決定を受けても、その時間を目いっぱい使わなければならないという要請はありません。その時間内で事件処理をするというのが検察官の責務であります。
○仙谷国務大臣 検察庁から、あるいは今、塩崎さんがおっしゃった、勾留決定を受けて刑事司法のプロセスに入った、九月十日でありますが、それ以降は、そのような刑事司法の当局から、私どもに事件について何の連絡もございません。
したがって、今おっしゃられる話は、九月十日の勾留決定の後、これは船長だけが要するに被疑者として勾留決定を受けて、ほかはやはり立場上、海保的に言うと被疑者的であるのかもわかりませんが、送検をされていないという意味においては、あるいは勾留決定を受けていないという意味においては、やはり法的な立場としては参考人、つまり検察庁との関係では参考人ということにならざるを得ないのではないか、そういう趣旨のことを申し
勧告によれば、この委員会で成立した刑事被収容者処遇法を改正して、勾留決定後の警察拘禁は認めない、こういうふうにすべきだというふうに受けとめられますが、警察と刑事局と両方お願いします。
そして、代用監獄に戻された被疑者に対して、捜査官は、勾留決定は一人の裁判官だけれども、今度は三人や、ほら見ろ、おまえはみんなに見捨てられるんや、弁護士も売名のためにやっているだけやからその目的を達したらおまえは捨てられるんや、こう言って、長時間、深夜に及んで自白を迫っているわけです。その間、引き当たり捜査も多数の証拠物の提示もやってない。正に人質司法だと思います。
これは、現実の問題としては、検察官が代用監獄に収容してくれという圧力をかけて、裁判官から勾留決定を引き出している現実を見失ってはならないと考えます。 最後に申し上げます。 拘禁施設の閉鎖性は、被拘禁者の人権と処遇、さらには人的、物的管理をめぐる諸問題発生の根源でした。今、ここに光明が差そうとしております。
中谷比呂樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (心神喪失者等医療観察法の施行状況に関する 件) (司法制度改革の進ちょく状況に関する件) (国際結婚者に対する入国管理行政に関する件 ) (再犯防止の施策に関する件) (行政資料の開示についての最高裁決定に関す る件) (少年に対する勾留決定過誤事案
本来、留置場は最長七十二時間の留置の期間だけ身柄を拘束する施設でありまして、それ以降、裁判所の勾留決定以降は本来、拘置所に身柄を移すべきものであります。勾留以降も警察の留置所に拘禁するというのは言わば代用にすぎないというのが本来のことだと思うんですね。 国際人権規約委員会の第四回日本政府報告書に対する審査に基づく最終見解でも厳しく指摘をしております。
被疑者につきましては、六月二十九日の午後、身柄を神戸地方検察庁に送致をいたしまして、勾留決定がなされ、現在、捜査本部を設置しております須磨警察署に勾留して、動機、背景等を含めた事実関係の取り調べを強力に推進しているところであります。
だから、実際の運用上として、少年事件については、精神的未発達で傷つきやすい多感な少年ということを考えれば、警察への留置を勾留決定の際に特に認めなくて、しかるべき場所に留置することを決定の中で明示をするという方向での努力も私は法改正するまでもなしに今でもできる努力だ、こう思っておりますが、最高裁はこういう努力も、今おっしゃった大変な数字があるんですから、緊急の努力として検討さるべきではないかと思いますが
その当番弁護士がから取ったといいますか、その結果例えば勾留決定を取り消したとか、いろいろな面が出ているわけでございます。半面、民事の紛争につきましても、私は同じように無料法律相談をもっと拡充してほしい。そうすれば、一般国民と弁護士との間の垣根を低くすることができるのではないか。すなわち、二割司法というものがそういうところからやはり改められていくのではないか、こういうふうに思うわけでございます。
刑事事件については、勾留決定に対しては準抗告ができるようになっております。しかし、観護措置決定に対しては不服申し立てができないことになっている。これも、条約が自由を奪われた子供に自由剥奪の合法性を争う権利を保障するというのであれば、やはり不服申し立ての権利を認めるべきではないのか、このように思うわけですが、いかがでしょうか。
申し上げておきますけれども、十二月二十三日勾留決定をして十二月二十八日に勾留の延長をしたこの書類を私は手元に持っておりますけれども、これははっきり言いますと、請求する方の検事も検事、判を押す裁判官も裁判官、横着者同士の寄り集まり、こうなるのですよ。
だから、そういう趣旨からすると、いわゆる代用監獄というのは、裁判官の前へ連れていかれて勾留裁判を受けて勾留決定をされた被疑者が、また警察の留置場へ入れられる、代用監獄へ入れられるということになれば、警察にゆだねてはならないというこの宣言の趣旨を逸脱することになるのではないかと思うのですが、どうですか。
○神谷信之助君 だから、あなた方の方の逮捕状の請求をされたいわゆる資料、それに基づいて逮捕状が発行されて、そして今度はさらに検事勾留を申請して、そのあなた方の資料に基づいて検事が勾留決定して勾留状をつくったわけでしょう、それは。そういうことですね。
○森中守義君 これは裁判官の勾留決定、それ自体が非常に簡便に行なわれておりますね。いつの場合でも。私は当初からこの問題に対する弁護士がいろいろ協議をしながらやっているんですが、接見禁止までやっている。接見禁止ということは、一体どういう性質のものですか。まさにこれは重大犯。こういう意味合いのもとに接見禁止というものが行なわれている。